消費者金融。僕自身はそのお世話になることは恐らくないだろう。ただ、最近はテレビをつければそのCMを見ない方が難しい。人気のタレントを用いたCMは好感度を上げ、多くの人の目を現実から遠ざけていることだろう。
実は消費者金融業者の多くが利息制限法という法律に違反している。この利息制限法では「元本10万円未満の利息は年利20%、10万円以上100万円未満は年利18%、100万円以上は年利15%までにするように」と定めている。いくつかの大手消費者金融のサイトを見てみれば、年利25%以上の数字などすぐに目につくだろう。にも関わらず例えば消費者金融大手〇イクのサイトなどでは「消費者金融とヤミ金融の違い」という利用者に親切なページを設けて「ヤミ金融は違法業者です」と明記しているから滑稽である。
何故このような法律違反がまかり通っているのだろうか。実は利息制限法には罰則がないのである。とはいえ法律違反には違いないので借り主が利息制限法という法律を知り、利息制限法超過部分は無効ということを消費者金融業者に認めさせれば利息制限法超過部分を払う必要はない。ただ、もう一つ憶えておかなければいけないことがある。貸金業規制法43条では、この利息制限法超過利息であっても、「債務者が任意に利息として支払った場合は有効な利息の弁済とみなす」と定めているのである。消費者金融業者の中にはこの「みなし弁済規定」を利用して、「利息制限法を超過した部分の弁済を有効である」と主張する業者も少なくないのである。立場の弱い借り主に、消費者金融業者の主張と戦って利息制限法超過部分は無効であることを認めさせるよう求めるのは酷な話であろう。このような理由から利息制限法は現在有名無実化しているのである。
その一方で出資法という法律がある。この法律では年利29.2%を超える利息で金貸し業を営む事を禁止している。こちらは違反すると5年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金が科せられため、多くの消費者金融はこの出資法に違反しない範囲で営業している。利息制限法で定める上限金利20%とこの出資法で定める上限金利29.2%の中間部分をグレーゾーンと呼び、一般的に「ヤミ金融」と呼ばれているのは、この29.2%を超える利息を請求する金融業者のことを指す。
現在、金融庁ではこのグレーゾーンを廃止する議論が高まっているのだが、利息制限法に一本化すべきという意見と、逆に上限金利を下げたら、消費者金融業者の審査が厳しくなり、お金を借りられなくなる人が増えて、ヤミ金融の被害が増えかねないという意見が真っ向から対立し、結論は出ていない。
僕は思う。上限金利を下げたところで審査が懸念されているほど厳しくなることはないだろう、と。なぜなら、運転免許証一枚で即時審査できる今の高い利便性を、審査を厳しくすることによって失わせることはないだろうと思うし、消費者金融業者が借り主に返済能力がないと判断したら、借り主を脅してヤミ金融からお金を借りてでも返済に充てざるを得なくさせるだろうと思うからだ。消費者金融もそう。ヤミ金融もそう。借り主が返済するために他の金融業者からお金を借りようが全く気にしない。結局、借り主が自己破産するとき、夜逃げするときに自分たちが債権者になっていなければいいという考えなのだろう。
確かに、上限金利を下げることによって、消費者金融の審査が厳しくなる可能性もある。しかし、それによって利用者とヤミ金融との距離が近くなり、早めに危機感を感じるのであれば効果はあると言えるのではないだろうか。イメージが良いからといって、消費者金融の高い利息を大した危機感もなく受け入れているよりはずっといいと思う。あとは利用者の「ご利用は計画的に」という意識に期待するしかない。
この本文を夜中に書き終えて朝刊を見たら次のような記事が載っていました。
あまりのタイミングの悪さに一旦、本文を消したのですが、
せっかく書いたので載せておくことにしました。
以下 東京新聞 - 2006年9月15日 より
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2年、25・5%で合意
特例金利 自民改正から5年後終了
貸金業制度見直しを進める自民党金融調査会など合同会議は十五日、焦点となっていた、出資法の上限金利(年29・2%)を年20%に引き下げた後、少額の短期融資に限って認める「特例金利」について、年25・5%までとすることで合意した。特例期間も当初案の五年から二年に短縮する。
上限金利引き下げ時期も当初案の法改正後四年から三年に短縮。特例終了までの期間は、九年から五年になる。
これにより、出資法と利息制限法の上限(元本により15−20%)の間のグレーゾーン金利は、二〇一一年にも特例を含め、なくなる。政府・与党は二十六日開会する臨時国会に貸金業法の改正案を提出する。
特例金利は「抜け道になる」と反対する意見があったが、結局は存続。個人向けが「返済期間は一年以内、融資額三十万円まで」、事業者向けは「期間三カ月、融資額五百万円まで」に限って認める。必要に応じて導入を見送る見直し規定も設けた。
このほか、年収の三分の一を超える貸し付けの禁止や参入・広告規制の強化、高金利違反の刑事罰の懲役五年以下から十年以下に引き上げなどが盛り込まれた。多重債務問題の解決に向けて、官邸内に対策本部を設置する方針も打ち出した。
Posted by: masato : 2006年09月17日 14:23あれだね、やたら消費者金融が叩かれてるけど、ちゃんと働いてつつましく暮らしていけば、そんなもののお世話になることはないだろうに・・・。借りる方も悪いと思うけどねぇ。
Posted by: nori : 2006年09月17日 20:58>nori
それが偏見らしいですよ。
とはいえ、自分もnoriさんのような考え方は捨てきれないので
人のこと言えないんですけどね・・・
借金漬けの生活に陥りがちな人っていうのは
僕等よりほんの少し夢見がちな人間というだけなんだそうですよ。
人よりも少しでもいい部屋に住みたい、
少しでもいい服を着たい、
少しでもいい車に乗りたい、
少しでもキレイになりたい、
少しでもいい家具に囲まれていたい、
そういう誰にでもある感情につけこんでいるのが
今の気軽にできるクレジットカードなどのキャッシングや
好感度の高い消費者金融なんですよね。
きっと本当に必要なのは、
社会を生きていればそこら中に
待ち構えているそういう罠に引っかかることのないための
教育なんだと思います。



