2005年08月23日

39日目

今日は実家で起きる。8時に起きると午前中が長い。久しぶりに父の出勤を見送ってから、庭の草木について母にいろいろ教えてもらった。しかし、最近の僕の生活サイクルに8時起床は少し厳しい。すぐに昼寝に入ってしまい起きたら13時を過ぎていた。

その後は大宮の駅までぶらぶらしに行く。4km程度の距離だったので、歩いて行こうかとも思ったが雨が降りそうだったので電車で行くことにした。大宮の駅も周辺も新しい店が結構増えたが、基本的な構造は学生時代と大きな変化はない。東口を出るとやけに空が広く見えたのは、渋谷や新宿などに慣れてしまったせいだろうか。東口からLoftまでもずいぶん近くに感じたのは僕自身が成長したからだろうか。

結局テニスショップのウィンザーに行って、グリップテープを買った。その後、自分の気に入るようなスポーツサングラスを探したのだが見つからず、3段折りの折りたたみ傘を探したがこれも見つからず、静かに読書できるような喫茶店を探したがこれも見つからず、結局雨が降り出す前に家に戻って、本を読みふけった。

先日借りてきた本「図解雑学自衛隊」の中で、憲法第9条を久しぶりに(おそらく中学生以来)読み直すこととなった。

第9条 日本国民は、平和と秩序を基調とする世界平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

改めて読み直してみると若干、日本語的におかしな気もする。
例えば

「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」→「陸海空軍その他の戦力を保持しない。」
「国の交戦権は、これを認めない」→「国の交戦権を認めない」

とすれば、より拡大解釈の可能性が薄れるような気もするのだが・・・とはいえ、この条文は日本が世界に誇れるものの一つのような気がした。

【今日の雑学】
政府による憲法第9条の解釈
戦争放棄
自衛のための必要最低限の武力行使は「戦争」にはあたらない
戦力の不保持
自衛のために必要である最低限度の実力は「戦力の保有」にはあたらない
交戦権否認
自衛のための実力行使として、相手国の兵力を破壊することは「交戦権の行使」」にはあたらない
投稿者 masato : 2005年08月23日 23:14
コメント

今、趣味で法律の勉強をしているんだけど、
【第一主語「は」を「これを」で受けること】という法律文書作成の決まりがある(らしいよ)
法的な拘束力や根拠となる法律があるのかまでは調べてないけど・・・。
翻訳のためにこうなっているのかな。

Posted by: ユージィ : 2005年08月24日 15:14

へ〜!へ〜!へ〜!へ〜!
すごい!有益な情報ありがとう。

Posted by: masato : 2005年08月24日 17:20
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